「長年、専業主婦として家庭を守ってきたけれど、稼いできたのは夫。離婚したら、私に取り分なんてあるのだろうか」。そんなふうに考えて、離婚を切り出す前に足がすくんでしまう方は少なくありません。
結論から、はっきりお伝えします。専業主婦でも、夫婦の財産の半分を受け取る権利があります。名義が夫のものであっても、です。これは法律ではっきり認められた、あなたの正当な権利です。
ただし、黙って待っていれば自動的に半分もらえる、というわけではありません。何が分けられて、何が分けられないのかを知り、損をしないための準備をしておくこと。それができるかどうかで、受け取れる金額は大きく変わります。前回は年金分割を取り上げましたが、今回はもう一つの大きなお金、財産分与について、一緒に見ていきましょう。
専業主婦でも、財産の半分を受け取る権利があります
財産分与とは、結婚してから夫婦で協力して築いてきた財産を、離婚のときに分け合うことです。その割合は、原則として2分の1。これは「2分の1ルール」と呼ばれ、夫婦のどちらが働いて稼いでいたかは関係ありません。
「でも、私は収入がなかったのに、本当に半分もらえるの?」と不安に思うかもしれません。もらえます。専業主婦が家事や育児を担い、家庭を支えてきたからこそ、夫は仕事に専念でき、財産を築くことができた。その内助の功が、財産づくりへの対等な貢献と評価されるからです。だから、たとえ通帳や家の名義がすべて夫のものであっても、婚姻中に築いた財産なら、堂々と半分を求めることができます。
この点だけは、どうか自信を持ってください。「稼いでいないから」と遠慮する必要は、まったくありません。
何が分けられて、何が分けられないのか
では、具体的に何が分割の対象になるのでしょうか。ここを正しく知っておくことが、適正な取り分を受け取る第一歩です。
分けられる財産(共有財産)
対象になるのは、結婚してから夫婦で築いた「共有財産」です。名義は関係ありません。具体的には、預貯金、婚姻中に買ったマイホーム、自動車、株式や投資信託などの有価証券、そして生命保険や学資保険の解約返戻金。さらに、熟年離婚で特に大きな争点になるのが退職金です。すでに受け取った退職金はもちろん、支給がほぼ確実な将来の退職金も、婚姻期間に対応する部分は対象になります。
「夫名義の口座だから関係ない」と思い込んで、あきらめてしまう方がいます。それは大きな誤解です。名義が夫でも、結婚後に夫の給料で貯めたお金なら、立派な共有財産です。
分けられない財産(特有財産)
一方で、分割の対象にならない財産もあります。これを「特有財産」といいます。代表的なのは、結婚前から持っていた貯金、親から相続したり贈与されたりして得た財産、そして個人的な借金です。これらは夫婦で協力して築いたものではないため、原則として分ける必要がありません。
注意したいのは、結婚前からの貯金でも、結婚後もずっと同じ口座を使い続けていると、どこまでが自分のお金か区別がつきにくくなることです。もし結婚前の貯金があるなら、当時の通帳など、それを証明できる資料を用意しておくと安心です。
財産分与の相場はどのくらい?
気になるのは、実際にいくらもらえるのか、という点でしょう。
裁判所の司法統計を見ると、熟年離婚の財産分与は200万円台から2,000万円台まで幅広く、1,000万円を超えるケースも珍しくありません。婚姻期間が長いほど、また持ち家や退職金といった大きな財産があるほど、金額は大きくなる傾向があります。
ただし、これはあくまで目安です。相場という数字に一喜一憂するより、まずやるべきは、自分の家にどれだけの財産があるかを正確に洗い出すことです。財産の全体像がわかれば、その半分がおおよその取り分になります。数字は、そこから初めて見えてきます。
損しないための3つのポイント
財産分与は、準備をしたかどうかで結果が大きく変わる分野です。「相手の言うままに受け入れて、後で損に気づいた」という話が後を絶ちません。そうならないための3つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント① 離婚を切り出す前に財産を把握する
まず大切なのは、離婚の話を切り出す前に、夫婦にどんな財産があるかを把握しておくことです。というのも、離婚を切り出したとたん、相手が財産を隠したり、話し合いに応じなくなったりするケースがあるからです。自宅に届く郵便物などを手がかりに、預貯金・不動産・保険・有価証券を漏れなくリストアップしておきましょう。相手名義の通帳や保険証券は、写真やコピーを残しておくと、後の話し合いで役立ちます。
ここで、はっきり線を引いておきます。「把握する」ことと「勝手に持ち出す」ことは、まったく別です。相手の財産を無断で引き出したり、使い込んだり、隠したりする行為は、法律上の不法行為にあたり、後で財産分与のやり直しや損害賠償を求められるリスクがあります。あなたがやるべきは、あくまで「何が、どこに、いくらあるか」を把握し、記録に残しておくこと。ここまでです。この一線は、絶対に越えないでください。
ポイント② 取り決めは必ず書面(公正証書)に残す
財産分与の内容がまとまったら、口約束で終わらせず、必ず書面に残してください。おすすめは「公正証書」です。公証人が作成する公的な文書で、高い証明力があります。特に、分与を分割払いで受け取る約束をした場合、公正証書に強制執行を認める文言を入れておけば、相手が支払いを止めたときに、裁判を経ずに差し押さえができます。
あわせて「清算条項」という一文も入れておきましょう。これは「取り決めた以外にはお互い請求しない」という確認で、後々の蒸し返しを防ぎます。口約束は、後から簡単に覆されてしまいます。書面化は、あなた自身を守る盾になります。
ポイント③ 税金に注意する
意外と見落とされがちなのが、税金です。財産分与そのものは、贈与ではなく夫婦の財産の清算とみなされるため、原則として贈与税はかかりません。この点は安心してください。
ただし、注意が必要なのが不動産です。家を分与する側には、譲渡所得税がかかる場合があります。また、婚姻期間20年以上の夫婦には、居住用不動産の贈与について最高2,000万円まで控除できる特例など、使える制度もあります。不動産が絡む場合は、税金で数百万円単位の差が出ることもあるので、事前に確認しておくことが大切です。
交渉が不安なら、一人で抱えないでください
ここまで読んで、「自分一人で交渉できるだろうか」と不安になったかもしれません。その不安は、正しい感覚です。
特に、相手が財産を隠している疑いがある、話し合いにまったく応じてくれない、といった場合は、個人で立ち向かうのは難しいものです。そんなときは、弁護士に相談してください。弁護士には「弁護士会照会」という制度を使って金融機関に財産を照会する方法や、家庭裁判所に「財産分与調停」を申し立てる方法があります。専門家が間に入ることで、財産の適正な評価ができ、あなたが不利益を被るのを防げます。
費用が心配な方は、まず法テラスへ。収入が一定以下であれば、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えを受けられます。「離婚の話が出る前」から相談しておくと、あらかじめ財産調査などの手を打てて、交渉を有利に進めやすくなります。
まとめ 権利はある。でも、準備をした人が守られます
専業主婦でも、夫婦で築いた財産の半分を受け取る権利があります。名義が夫でも関係ありません。ただし、その権利は、黙っていて自動的に守られるものではありません。
分けられる財産(共有財産)と分けられない財産(特有財産)を知る。離婚を切り出す前に財産を把握しておく。取り決めは公正証書で書面に残す。税金にも気を配る。そして、交渉が不安なら一人で抱えず専門家を頼る。この準備をした人が、最後に自分の取り分をきちんと守れるのです。
財産分与は、離婚後のあなたの暮らしを支える土台です。次回は、その財産分与の中でも金額が大きく、もっとも揉めやすい「退職金」に焦点を当てて、詳しく見ていきます。夫の退職金は、本当に半分もらえるのか。ぜひ続けてお読みください。


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